(名称)
第1条 この会は、東金警察署管内緊急治安対策会議(以下「対策会議」という。)と称する。
(目的)
第 2条 対策会議は、犯罪に強く安全で安心なまちづくりと自立の精神および相互扶助の精神に支えられた良好な地域社会を形成し、東金警察署管内において活動する各種団体等が緊密に連携・協力して、悪化した治安の回復を図るため、東金警察署の指導の下に各種の治安回復活動を展開することを目的とする。
(活動)
第3条 対策会議は、前条の目的を達成するために次の活動を行う。
一 治安回復を図るための各種活動に関すること。
二 治安回復を図るための調査、研究に関すること。
三 会員相互間の連携・協力態勢の構築に関すること。
四 会員相互間の情報交換に関すること。
五 広報・啓発活動に関すること。
六 その他治安回復活動に関すること。
(会員)
第4条 第2条に定める目的に賛同する団体・法人等は、対策会議の承認を得て会員になることが出来る。
(役員)
第5条 本会に次の役員を置く。
会長 1人
副会長 4人
幹事長 1人
副幹事長 2人
幹事 40人以内
会計 2人
監事 2人
評議員 40人以内
(役員の選任)
第6条 役員の選任は次のとおりとする。
一 会長は、幹事会で選出し総会において選任する。
二 副会長並びに幹事長は、会長が指名し、幹事会の同意を得て総会で選任する。
三 副幹事長は、幹事長が指名し、総会において選任する。
四 幹事は、会員の中から互選により選出し、総会において選任する。
五 会計は、会長が指名し、総会において選任する。
六 監事は、幹事会において選出し総会において選任する。
七 評議員は、各種団体等から選出する。
(役員の任務)
第7条 役員の任務は、次のとおりとする。
一 会長は本会を代表し、会務を総括する。
二 副会長は会長を補佐し、会長がその職務を遂行することが困難なときは、その任務を代行する。
三 幹事長は、幹事会の議長を務め、本会の目的達成のための具体的な行動計画等を策定する。
四 副幹事長は、幹事長を補佐し、幹事長がその職務を遂行することが困難なときにはその任務を代行する。
五 幹事は、幹事会に出席し、本会の目的達成のための具体的行動計画および本会の運営に必要な事項を協議する。
六 監事は、本会の会計を監査する。
(任期)
第8条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
(会費および会計)
第9条 本会は、年会費、賛助金及び篤志寄付等により運営を図るものとする。
(会議)
第10条 本会に次の会議を置く。
一 対策会議は、総会及び幹事会とする。
二 総会は、会長が年1回招集し、会長が議長を務めるものとする。
三 総会は、役員及び幹事並びに評議員を持って構成し、構成員の3分の1の出席をもって成立する。
四 幹事会は、必要に応じて会長が召集するものとする。
五 会長は、総会を開催するにあたり必要があると認めるときは、会員以外のものに対し、出席を求め意見を聞くことが出来る。
(会計年度)
第11条 本会議の会計年度は、4月1日に始まり翌年3月31日をもって終わるものとする。
(事務局)
第12条 本会議の事務を処理するため幹事会に事務局を置く。ただし、本会議の円滑な運営に当たるため東金警察署が連絡・調整を行うものとする。
(補足)
第13条 この会則に定めるもののほか、対策会議の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
付則
この会則は、平成16年5月26日から施行する。
この会則は、平成17年7月28日から施行する。
この会則は、平成18年7月28日から施行する。