東金警察署管内地区防犯パトロール隊連絡協議会会則
(名称)
第1条 この会は、東金警察署管内地区防犯パトロール隊連絡協議会(以下「連絡協議会」という。)と称する。
(目的)
第2条 連絡協議会は、安全で安心できる地域を構築するため東金警察署管内で活動する地区防犯パトロール隊同士及び東金警察署管内緊急治安対策会議(以下「対策会議」という。)並びに東金警察署等と緊密な連携を図り、安全な地域づくりに取り組むことを目的とする。
(活動)
第3条 連絡協議会は、前条の目的を達成するために次の活動を行う。
1 各地区防犯パトロール隊との連絡・調整、親睦
2 犯罪情勢の把握、防犯情報の収集
3 防犯に関する関係機関・団体との連携及び意見交換
4 地域住民の安全・安心に対する意識の向上
5 地域住民の協働活動による地域連帯感の強化
6 地域コミュニティによる犯罪抑止機能の向上
(会員)
第4条 新たに設立する地区パトルール隊は、連絡協議会並びに対策会議の承認を得て会員になることができる。
(役員)
第5条 本会に次の役員を置く。
会長 1人
副会長 3人
(役員の選任)
第6条 役員の選任は次のとおりとする。
1 会長は、連絡協議会で選任し、対策会議並びに関係機関へ連絡する。
2 副会長は、会長が指名する。
(役員の任務)
第7条 役員の任務は次のとおりとする。
1 会長は本会を代表し、会務を総括する。
2 副会長は会長を補佐し、会長がその職務を遂行することが困難なときは、その任務を代行する。
(任期)
第8条 役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。
(会議)
第9条 本会に次の会議を置く。
1 役員会及び連絡協議会は、年1回開催する。
2 会長は、必要に応じて臨時に会議を開催することができる。
(事務局)
第10条 本会議の事務を処理するため事務局をおく.事務局は役員会で決める。ただし本会議の円滑な運営に資するため、事務局並びに東金警察署が相互に連絡・調整を図るものとする。
(補足)
第11条 この会則に定めるものの他、連絡協議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
付則
この会則は、平成18年2月14日から施行する。
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